【寝屋川市】なぜ、今「空き家税」なのか? 寝屋川市「空き家流通促進税」の条例案を議会に提出! 市内全域での実施は全国初!
2026年6月議会に、寝屋川市が導入を目指している 「空き家税(空き家流通促進税)」の条例案が提出されました。

「空き家税」は、全国的にも注目されている新しい税制度です。市内全域の居住実態のない空き家に対し、固定資産税とは別に独自の税を課す仕組みで、空き家の売却・賃貸・解体を促し、住宅の流通を活性化することが目的です。
寝屋川市「空き家税」とは
寝屋川市が条例案として提出した「空き家流通促進税」は、人が住む予定のない空き家に対して課税する寝屋川市独自の税です。 対象となるのは、市内に約 6,400戸あるとされる「賃貸や売却の予定がない空き家」です。

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この税を導入する目的は、空き家の流通促進、住環境改善、子育て世代の呼び込みです。実際には、条例可決後、総務相の同意が必要で、寝屋川市では、2029年度の課税開始を目指しています。
税額の仕組み
条例案では、空き家に対して次の2つの税を合算して課税します。
① 家屋割
空き家の 固定資産税額 × 税率(35%)
※税率は市が範囲内で決定予定。
② 家屋立地割
土地1㎡あたりの固定資産税額 × 延べ床面積 × 税率(35%)
※条例案提出時の例では35%が示されている。
なぜ寝屋川市は空き家税を導入するのか
寝屋川市では、住宅の13%以上(約1万5,000戸) が空き家とされ、地域の課題となっています。導入の背景には次のような事情があります。

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まず、寝屋川市は土地面積24.70平方キロメートルに対して人口が23万人と密度が高く、市内で新たな住宅開発ができる区域が限られていることです。
また、空き家の放置による治安・景観・防災面の悪化が懸念されています。
1960年~1975年の間に寝屋川市に移り住んだ世代が70代~80代となり、使われていない家を流通させ、租税力のある子育て世代の移住を促したいという目的があります。
条例案を見てみると
条例素案では、空き家の定義や課税免除の条件が細かく規定されています。

【主な免除項目】
事業用途として使用中、または1年以内に使用予定
賃貸募集・販売開始から1年以内
所有者または居住者の死亡により空き家となった場合
公益上の理由で市長が認める場合
【納税スケジュール】
年4回(6月・8月・10月・12月)に分けて納付
税額が3,900円以下の場合は1期で一括徴収
全国初の「市内全域」対象の空き家税へ
空き家税は、京都市でも導入されていますが、京都市の場合は、空き家税は市街化区域に限定されています。寝屋川市は市内全域を対象とする全国初のモデルとなる可能性があります。これは、郊外住宅地として発展してきた寝屋川市が、人口減少時代に対応するための大きな政策転換とも言えます。

今後の見通し
条例案が可決され、総務相の同意を得られれば、 2029年度から実際の課税がスタートする見込みです。空き家所有者にとっては、売却、賃貸、解体など、早めの判断が求められる可能性があります。

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